弁護士が解説!大阪で不動産のセカンド顧問を検討している方へ

「今の顧問弁護士さん、不動産の実務にちょっと弱いんだよな…」「契約書レビューのスピードが遅くてヒヤッとした」「空き家・空き地の開発案件、どこまで踏み込めるのか相談相手が欲しい」──そんな声を、不動産会社の経営者の方々からよくお聞きします。

こんにちは。大阪で蒼生法律事務所の代表弁護士をしております、高橋英伸です。弊所は、宅地建物取引業者の相談を数多くお受けしています。本記事では、「セカンド顧問」という仕組みを中心に、不動産業で起こりがちな法律トラブルの予防策、弁護士選びの落とし穴まで、できる限り分かりやすくお話ししますね。

大阪で不動産のセカンド顧問を検討している方へ

まずは、30秒で終わる自己診断から。以下のチェック項目、いくつ当てはまりますか?

【30秒セルフチェック】

☐  顧問弁護士に相談しても、回答まで3営業日以上かかることがある

☐  宅建業法・借地借家法・建築基準法の質問に即答してもらえない

☐  契約書レビューが「一般論」で終わり、不動産取引の実務感覚と合わない

☐  訴訟対応と予防法務を、同じ弁護士にまとめて頼んでいて不安がある

☐  空き家・空き地の再開発、相続絡みの案件で踏み込んだ助言が欲しい

☐  顧問料は払っているが、セカンドオピニオンを聞ける相手がいない

☐  そもそも顧問弁護士がおらず、トラブルが起きてから慌てて相談している

3つ以上当てはまった方は、セカンド顧問の導入を本格的にご検討いただく価値があります。5つ以上なら、もう「いつ相談するか」のタイミング次第、という段階かもしれません。

弁護士は医師と同じで一人で全分野を扱えるわけではありません。弁護士の得意分野を考慮して、「既存の顧問弁護士+専門性のあるセカンド顧問」という二段構えを採用する不動産会社が増えているように思われます。

不動産のセカンド顧問とは

「セカンド顧問」の基本的な考え方

セカンド顧問とは、既に顧問弁護士がいる企業が、特定の分野に強い別の弁護士を「2人目の顧問」として迎える仕組みです。医療の世界でいう「セカンドオピニオン(別の医師に意見を聞くこと)」の顧問版、とイメージしていただくと分かりやすいと思います。

メインの顧問弁護士には、企業法務を広く扱う弁護士として従業員の労務管理や一般的な契約書チェックやトラブルを任せつつ、特定の分野──たとえば宅地建物取引業法(宅地建物の売買や仲介業者を規律する法律)、借地借家法(土地・建物を貸し借りするルールを定めた法律)、区分所有法(マンションの管理・権利関係を定めた法律)など──は、不動産に強いセカンド顧問に相談する、という使い分けです。

メイン顧問とセカンド顧問の役割分担

両者の違いを、表で整理してみましょう。

比較項目

メイン顧問弁護士

セカンド顧問(不動産特化)

主な守備範囲

労務・一般契約・日常的な法律相談

不動産取引・宅建業法・開発案件

相談頻度

高頻度・幅広く

必要なときに専門論点をピンポイントで

強み

会社全体を把握している安心感

実務に即した深い助言・セカンドオピニオン

費用感

月額の基本顧問料

低額プランから柔軟に設計可能

 

「メイン顧問を辞めて乗り換える」のではなく、「得意分野で分担する」という発想が、セカンド顧問の最大のポイントです。既存の関係を壊さずに専門性を補強できるため、心理的なハードルが低いのもメリットです。

 顧問弁護士の適切とは言い難い利用方法は、例えば、建築瑕疵紛争に特化した弁護士のみを顧問弁護士にしている場合です。弁護士があまりに特化していると、他の分野、例えば契約書のチェックや労務管理ですらほとんど経験がないということがあります。業態を問わず企業活動全般に関して相談できる弁護士と、当該企業にとって特に相談の必要性の高い分野を得意とする弁護士の両方とうまく付き合うとよいでしょう。

 

不動産のセカンド顧問を検討している方からいただくご相談事例

実際にお寄せいただくご相談を、守秘義務に配慮したうえで3つご紹介します。「うちも似てるかも」と思った方は、ぜひ最後までお読みください。

事例1:空き家を仕入れて再販したいが、相続人が行方不明

大阪市内で中古戸建ての仕入れ再販を手がけるA社。価値のある空き家の登記上の所有者と連絡がつかず、手詰まりとなっているケースです。メイン顧問から特に有益なアドバイスが無くお困りでした。

 弊所は空き地空き家の再開発を進めるノウハウを有しています。他の業者や顧問弁護士が諦めた物件を扱えるようにした事例が多数あります。

事例2:問題従業員対応

多数の従業員を有するB社。営業成績が悪くパワハラを繰り返す問題従業員に困っておられました。顧問弁護士からはいきなりの解雇は難しいと言われたとのこと。

 弊所からパワハラに関する証拠を集めるようアドバイス。証拠を揃えた上で退職勧奨を行い、自主的な退職を実現しました。

事例3:顧客からの損害賠償請求訴訟

 顧客から損害賠償請求訴訟を提起され、顧問弁護士が対応したところ敗訴してしまったC社。顧問弁護士の一審での対応と控訴審の方針に納得がいかなかったとのこと。

 当職は平均的な弁護士の何倍も訴訟を経験してきました。控訴審を引き受け一審の4割の支払いで済ませました。

不動産のセカンド顧問を弁護士に依頼するメリット

ここからは、セカンド顧問を導入するメリットを、実務目線で整理してお伝えします。

メリット1:不動産特有の論点に適切に回答できる

宅建業法、借地借家法、区分所有法、建築基準法、都市計画法、民法(特に物権・債権)──不動産取引は、複数の法律が絡み合う分野です。日頃から不動産案件を扱う弁護士であれば、「この論点ならこの判例」「この局面ならこの条文」と、経験則に基づいた回答が可能です。

メリット2:スピード対応で商機を逃さない

不動産の世界は「決済までの日数」が勝負です。契約書レビューに1週間かかっていては、他社に物件を取られてしまいます。セカンド顧問を置くことで、メイン顧問の繁忙期にも並行して対応できる体制が作れます。

メリット3:セカンドオピニオンで判断の精度が上がる

経営を左右する大型案件では、2人の弁護士の意見が一致すれば自信を持って進められますし、違えば「その理由」を深掘りすることで、より良い判断ができます。これは経営者にとって、本当に大きな安心材料になります。

メリット4:空き家・空き地の開発案件に踏み込める

総務省統計局の住宅・土地統計調査によれば、日本の空き家数は増加傾向にあり、その利活用は社会的な要請でもあります。ただし、相続関係の整理、共有物分割、接道義務、再建築不可物件の取扱いなど、法的な論点が山積みです。不動産に強いセカンド顧問がいれば、こうした「手のかかる案件」こそビジネスチャンスに変えられます。

メリット5:訴訟の経験が豊富

弁護士といえば数多くの訴訟を担当しているかもしれませんが、実態はそうではありません。平均化すれば、弁護士1名が1年間に受任する地裁民事訴訟は2~3件にすぎません。私は1年に10~20件の様々な分野の地裁事件を扱ってきました。現在でも月1~2件、コンスタントに地裁の訴訟を受任しています。メイン顧問の訴訟経験が多くない様であれば、訴訟を担当するセカンド顧問としてお役に立てます。

まずは弁護士にご相談ください

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。「うちの会社もセカンド顧問を検討してみようかな」と感じていただけたなら、次の一歩はとてもシンプルです。

【初回相談で「紛争解決の手詰まりポイント」を診断します】

蒼生法律事務所(大阪)では、不動産業者さま向けに初回無料相談を承っております。現在の顧問弁護士さまを辞める必要はありません。「今抱えている案件のセカンドオピニオンだけ聞きたい」というご依頼も大歓迎です。

 

事務所名

蒼生法律事務所

代表弁護士

高橋 英伸

ウェブサイト

https://sousei-law.jp/

電話

06-6809-3033

メール

souseilaw33799@gmail.com

初回相談

無料(不動産業者さま向け)

 

お電話でもメールでも、どちらでも構いません。「ちょっと聞いてみたい」程度のお気持ちで、どうぞお気軽にお問い合わせください。大阪の不動産業に携わる皆さまの、頼れる二人目のパートナーとしてお役に立てれば幸いです。

代表パートナー・所長 
高橋 英伸
京都大学法学部卒業後、旧司法試験合格を経て2006年に弁護士登録。大阪市内の企業法務系事務所で15年のキャリアを積み、2021年に蒼生法律事務所を開設。相続・共有・所有者不明土地など空き地・空き家問題に注力。宅地建物取引士・相続アドバイザーの資格も保有し、不動産に関わる法的問題を総合的にサポートしています。

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