ゼネコン・ハウスメーカー

ハウスメーカーの法的トラブル
施主クレーム・契約不適合責任から広告規制まで弁護士が解説

注文住宅ビジネスに潜む法的リスク

経営者様、このようなお悩みはありませんか?

施主からの要求・クレームがエスカレートし従業員が疲弊している

注文住宅は、一生に一度の大きな買い物であるがゆえに、施主の期待値が高く、感情的なクレームに発展しやすい特徴があります。「毎日のように電話が鳴る」「夜間・休日にも担当者個人の携帯へ連絡が来る」「要求がどんどんエスカレートする」――こうした状態は場合によってはカスタマーハラスメントにも該当し、現場担当者の精神的負担となり、離職リスクにも直結します。本来であれば、会社として対応方針を統一し、窓口を一本化すべき領域ですが、現場任せになっている企業が少なくありません。

 

引渡し後に雨漏り等の契約不適合を指摘され、欠陥住宅だと訴訟を検討されている

2020年民法改正により、瑕疵担保責任は「契約不適合責任」へと大きく体系が変化しました。雨漏り・断熱欠損・施工精度・設計ミスなど、引渡し後に紛争化しやすい論点は多岐にわたります。買主側の弁護士が介入すると、工事記録・設計図書の開示請求、追加補修費の請求、損害賠償請求、調停申立、訴訟提起などが一気にエスカレートし、事業者側にとって大きな負担となり得ます。

 

Webサイトやパンフレットの広告表現が景品表示法に違反しないか常に不安がある

「高気密・高断熱」「業界最高水準」「完全自由設計」など、住宅業界でよく用いられる文言は、根拠が不十分だと景品表示法違反(優良誤認表示)に該当するおそれがあります。特に省エネ性能や耐震性能など“数値を伴う表示”は、裏付資料の管理や説明方法が極めて重要です。行政処分や課徴金のリスクは、企業ブランドに直結する重大な問題です。

 

品確法に基づく10年保証や、自社のアフターサービス規約のリスクを把握できていない

住宅品質確保促進法(品確法)が定める「構造耐力上主要な部分」「雨水の侵入を防止する部分」については10年保証が義務付けられています。これに加えて独自のアフターサービス規準を設けている企業も多いですが、内容が不明確なまま運用しているケースが散見されます。曖昧な規約は、施主側の要求を助長し、不要な補修の応諾につながる危険もあります。

 

工事請負契約書や重要事項説明書を何年も見直していない

法改正(民法改正、景表法ガイドライン、電子契約の普及など)への対応が不十分なまま、古い書式を使い続けている会社は少なくありません。契約書はトラブル発生時の最初の防壁であり、契約書の出来不出来により勝敗を決する場合も少なくありません。書式の不備は、紛争時に決定的な不利益となります。

 

ハウスメーカーの「法務部」として、経営を安定させる弁護士のサポート体制

交渉窓口の一本化によるクレーム対応の最適化

弁護士がフロントに立つことで、施主とのやり取りを事実と法律の観点から整理し、感情的なクレームのエスカレーションを防ぎます。担当者個人に直接クレームが届く状態を解消し、企業としての対応方針を統一。カスタマーハラスメントへの“予防”が可能になります。従業員の負担軽減にもなります。

 

訴訟リスクを最小化する契約書・規約のリーガルチェック

工事請負契約、設計契約、アフター規準、広告表現――これらはすべて、企業のリスク管理に直結します。弁護士が定期的にアップデートを行うことで、民法改正・品確法・景表法など最新の法令や裁判例に対応し、紛争の芽を未然に摘むことができます。

 

従業員向けコンプライアンス研修の実施

営業担当者・現場監督・アフター担当など、従業員の役割に応じた研修を提供します。「どこまで説明するべきか」「法的にNGな言い回しは何か」など、現場の疑問を解消し、事業者としての説明責任を果たすための実務的な知識を身につけることができます。

 

当事務所がサポートできること

当事務所では、ハウスメーカー・工務店の「外部法務部」として、契約トラブルから広告表示、クレーム対応まで幅広く支援しています。住宅業界特有の実務を熟知した弁護士が、企業の“法的安全性”を高め、経営リスクを低減するための継続的なサポートを提供します。契約書整備、紛争予防、現場教育まで一貫してご相談いただける体制を整えておりますので、法務対応に不安を抱える経営者様は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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