家賃滞納

家賃滞納でお悩みの方へ

家賃や地代を滞納されたまま対応に苦慮していませんか?
「何度督促しても支払ってもらえない」「保証人に連絡しても話が進まない」「明け渡しを求めたいが手順が分からない」――このような事案は、弁護士が介入することで迅速かつ合法的な解決に繋がる可能性が大きくなります。

家賃滞納・地代滞納をされてしまった際に取るべき行動

  1. 入居者へ滞納している家賃の支払いを請求する
    まずは文書や電話などで支払いを促すことが基本です。将来の訴訟に備えて証拠を残すためには内容証明郵便での通知が有効です。実務的には、「何日以内に支払いがない場合、本書で賃貸借契約を解除するからその時は直ちに明け渡せ」という旨を記載することもあります。
  2. 連帯保証人へ滞納家賃の請求をする
    入居時に連帯保証人を立てている場合、その人にも請求が可能です。保証契約の内容を確認し、適切な請求を行いましょう。
  3. 建物や土地の明渡しを請求する
    長期にわたる滞納や悪質な事案では、契約解除と明渡し請求を検討します。1で記載したように、滞納賃料の催促と同時にすることもあります。
  4. 強制退去を実行する
    明渡し請求後も居座りが続く場合、裁判所の明渡し判決を得て、強制執行(強制退去)を申し立てることが可能です。

家賃滞納をされてしまった際に取ってはいけない行動

  1. 早朝・深夜に電話や訪問をする
    過度な時間帯の連絡は、貸主側が「迷惑行為」とみなされ、損害賠償請求の対象になる恐れがあります。相手が悪質でも、こちらは常識的な手段や態度を心がけましょう。
  2. 玄関やポストに督促の張り紙をする
    第三者の目に触れる形での掲示は、名誉毀損やプライバシー侵害となる可能性があり、絶対に避けてください。
  3. 無関係な人に督促をする
    借主の家族や勤務先など、賃貸借契約当事者や保証人以外の無関係の人への督促は、法的な根拠はなく、不当な行為とみなされ、慰謝料等の損害賠償請求されるリスクがあります。
  4. 無断で入室する、残置物を勝手に廃棄する
    たとえ貸主であっても、正当な手続きなしで貸している物件に立ち入ることは住居侵入罪に該当するリスクがあり、残置物を勝手に処分すれば損害賠償請求を受けるほか、器物損壊罪を問われるリスクもあります。

家賃滞納トラブルが発生したらすぐに弁護士に相談すべき5つの理由

  1. 裁判をせずに解決する可能性が高まる
    弁護士が介入することで、相手が任意に支払い・退去に応じるケースが少なくありません。交渉による早期解決も十分期待できます。
  2. 正しい手続きにより迅速な解決が実現できる
    内容証明郵便、訴訟、強制執行などの一連の法的手続きを、誤りなく進めることが可能です。
  3. 相手へのプレッシャー
    法的な専門家の介入は、滞納者に対して「本気の対応」であるという強い印象を与え、支払い意欲を促します。
  4. 違法行為を避けられる
    法的知識がないまま対応すると、意図せず違法行為に至ってしまうおそれがあります。弁護士の助言により、常に適法な手続きが確保されます。
  5. 家賃滞納の解決は債権回収のプロにお任せを
    不動産トラブルは法律と実務の両方の知識が求められます。当事務所なら、家賃滞納に関して最適な解決をご提案できます。

家賃滞納トラブルで当事務所がサポートできること

■滞納が繰り返される場合の対応方針

家賃滞納が一度限りでなく、繰り返されているような場合、単なる一時的な資金難ではなく、恒常的な問題を抱えている可能性があります。このような場合でも、賃貸借契約の継続にリスクがありますが、滞納が解消されれば、その都度契約の解除権は消滅するので、基本的には貸し続けざるを得ないでしょう。
滞納が数か月継続する場合、相手から滞納を完済される前にすみやかに解除通知を出すことで契約関係を解消することは可能です。ただ、滞納分の支払いに関して、まずは相当期間の猶予を設けて催促をする必要はあり、それでもなお払わないときに限り解除権行使ができる点は注意です。
なお、賃貸借関係は当事者間の信頼を基礎に置く法律関係です。そのため、信頼関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為があった場合(=借主に著しい背信性がある場合)であれば、無催告であっても賃貸借契約を解除することが可能なこともあります。例えば、相当長期間にわたる継続的賃料不払がある場合、明確に賃料不払いを明示しており催告が全く無意味である場合、各種事情から催告を求めることが賃貸人に酷である場合などが挙げられます。
当事務所では、速やかな契約解除の実現を目指します。

■滞納トラブルを未然に防ぐための契約書の工夫

これらを明記した契約書は、後のトラブル対応時に極めて重要な証拠資料となります。当事務所では、賃貸借契約書のリーガルチェックや新規作成のご相談も承っております。

■滞納者が行方不明になった場合

賃借人が家賃を滞納したまま、無断で家具を置いたままいなくなってしまい、連絡が取れなくなるケースもあります。このような場合、建物明渡訴訟を提起して対処するべきであり、残置物の取扱いにも慎重な判断が求められます。
勝手に荷物を廃棄した場合、器物損壊などの刑事事件に発展したり、損害賠償責任を問われるリスクがあるため、法的手続きを経たうえで、明渡命令および動産処分許可決定を取得する必要があります。

■滞納額の回収可能性と費用対効果

家賃滞納トラブルにおいて重要なのは、滞納額が回収可能かどうかを早い段階で見極めることです。回収が見込めないケースにおいては、契約解除や明渡しを優先し、損害を最小限に抑える判断(滞納賃料の損切判断)も必要です。
その判断のためには、滞納者の勤務先情報、資産状況、保証人の有無などの情報を正確に把握することが有効です。場合によっては、弁護士が代理人として関係先に照会や調査を行うことも可能です。

■滞納リスクを低減するための予防策

家賃滞納を未然に防ぐためには、以下のような対策が有効です:

こうした対策を講じることで、問題発生時にも迅速な対応が可能となります。当事務所では、オーナー様や不動産管理会社向けに、リスク回避のための契約書作成・運用体制の整備支援も行っております。

■滞納に起因する他の法的トラブルにも対応

家賃滞納問題に付随して、ゴミ放置、近隣トラブル、騒音問題、無断転貸などの複合的な問題が生じることもあります。これらは「契約違反」「信頼関係の破壊」の評価に影響するため、滞納事案と合わせて対応方針を検討すべきです。
当事務所では、単なる金銭請求だけでなく、これらの周辺問題にも包括的に対応可能です。迅速かつ実効性のある対策をご提案いたします。

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